2017年4月9日日曜日

尊厳死と治療への希望

今後もし自分の身体が動けなくなるような状況に至ってしまった場合にどういった治療を望むかまとめてみる事にした。と言ってもこれまでたいして要望を抱いていた訳ではなし、今も具体的にこれといった要望はないしどうしたものか...と幾らか調べた所で尊厳死という考え方に出会った。

これだ。万一の際に自分が望む治療として大筋で合っている。日本尊厳死協会という団体があって以下の3ヵ条からなるリビングウィル(Living Will:尊厳死の宣言書)を提唱しているのだ。

  • 不治かつ末期での延命措置の中止
  • 十分な緩和医療の実施
  • 回復不可能な遷延性意識障害(持続的植物状態)での生命維持装置の取りやめ

なるほどベースはこれで十分。これに幾らかつけ加えて自分なりに分かりやすい言葉で書くと次のようになるだろう。

  • もはや痛みと苦しみにはとても耐えられません。可能な限りの緩和措置をお願いします。
  • 保険適用外の治療までは望みません。保険の範囲内でできる限りの治療をして下さい。それで回復が望めないのであれば仕方がありません。
  • どのような治療をしようと、もはや死が不可避な状況に至った場合、苦痛の緩和以外の治療、延命治療は不要です。苦痛を最大限抑えつつ、安らかに死を迎えられるよう御助力下さい。
  • 時期が来たら沈静(セデーション)して頂けるよう要望致します。
  • 臓器提供、献体いずれも希望致します。
  • これまでいろいろして頂いた親、家族、周囲の人々、病院、医師、自らの人生に感謝致します。皆様が長く生きられますように。

また公正証書として「尊厳死宣言公正証書」を作成する事もできるようだ。ネットにも数多くの見本がある。ただし、書類として成立するために次の5つの要素を満たす必要があるらしい。

  • 現代の医学で不治の状態に陥り、すでに死期が迫っていると担当者を含む2名以上の医師により診断された場合、延命措置を拒否する事。
  • 苦痛を和らげる処置は最大限利用する意思表示。
  • 尊厳死宣言書作成について、家族の同意を得ている事と、その証明。
  • 医師や家族に対して法的責任の免責。
  • 当該書式が判断能力のある時に作成したもので、本人が撤回しない限り有効である事の意思表示
という事で死ぬ際の文書作成もなかなか面倒である。



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